最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)5257 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人池辺甚一郎の上告趣意は憲法違反をいうけれども、その実質は、事実誤認、
単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告
理由に当らない。(憲法三七条二項が、申請にかかるすべての証人を取調ねばなら
ないことを裁判所に命じた規定でないことは、当裁判所屡次の判例である。)また
記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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